競争法遵守指針

一般社団法人 日本自動車車体補修協会の競争法遵守指針基本方針

策定 令和4年10月17日 

 

1.基本方針
一般社団法人日本自動車車体補修協会(以下、当協会)は、活動を行うにあたり、日本国における「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、及び「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」、ならびに諸外国の競争法(以下、あわせて「競争法」)を十分に尊重し、これを遵守する。
2.禁止行為
当協会、当協会職員及び会員は、当協会の活動を通じ、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に示す行為を含む一切の競争法違反行為及びその疑いを惹起する行為を行わない。
3.会議開催上の注意事項

(1)議事進行時

  ①議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言の中止を要求する。当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止しない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終了事由を議事録に記録する。

  ②当会職員及び出席者は、競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、議長等に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止を求める等、議長の適切な議事進行を補佐する。

  ③議長又は当会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言があった事実を、第4項に述べる競争法コンプライアンス責任者に報告するものとし、報告を受けた競争法コンプライアンス責任者は、当該発言を行った会員に対する注意等適切な対応をとる。

(2)会議終了後

  会議に出席した当会職員等は、会議の終了後速やかに議事録を作成するものとする。

(3)顧問弁護士同席

  当協会代表理事が必要と判断した場合は、顧問弁護士が会議に同席し、競争法に抵触する行為が無かった事を確認する。

4.競争法コンプライアンス責任者
当会の競争法コンプライアンス責任者を常務理事とし、当該責任者は本指針が適切に適用されるように当会の業務を監視する。
5.本指針の周知徹底
当協会は本指針をホームページに公開するなどの方法により、会員及び当協会職員等への周知徹底を図る。
<問合わせ窓口>
競争法に関するお問い合わせは下記窓口となります。
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町4-6 斎田ビル5F
一般社団法人日本自動車車体補修協会  TEL:03-5829-4811(代)
常務理事 飯塚 誉規