策定 令和4年10月17日
(1)議事進行時
①議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言の中止を要求する。当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止しない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終了事由を議事録に記録する。
②当会職員及び出席者は、競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、議長等に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止を求める等、議長の適切な議事進行を補佐する。
③議長又は当会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言があった事実を、第4項に述べる競争法コンプライアンス責任者に報告するものとし、報告を受けた競争法コンプライアンス責任者は、当該発言を行った会員に対する注意等適切な対応をとる。
(2)会議終了後
会議に出席した当会職員等は、会議の終了後速やかに議事録を作成するものとする。
(3)顧問弁護士同席
当協会代表理事が必要と判断した場合は、顧問弁護士が会議に同席し、競争法に抵触する行為が無かった事を確認する。