一般社団法人日本自動車車体補修協会 テクニカルデータ会員規約
- 平成27年5月19日
- 一般社団法人 日本自動車車体補修協会
- 第1章 総則
- (目的)
- 第1条 本テクニカルデータ会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本自動車車体補修協会(以下、「本協会」とする)の定める「一般社団法人日本自動車車体補修協会 会員規約(以下、「会員規約」) 第5条第1項(3) ②」に定めるテクニカルデータ会員(以下、「本会員」)に関する権利義務等の事項を定めるものである。
- 第2章 事業
- (事業)
- 第2条 本協会が行うテクニカルデータ会員事業(以下、「本事業」)は、本協会が「会員規約 第4条第1項(2)」によって行う事業である。
- 2 本協会は本事業として以下のサービスを提供する。
- (1) テクニカルコールセンターサービス
- (2) 車体整備最新情報の提供サービス
- (3) 溶接条件情報の閲覧
- 第3章 会員
- (会員)
- 第3条 本会員は、「会員規約 第5条第1項(3)」に定める維持会員に属する。
- 2 本規約に定めの無い事項は「会員規約」に準拠する。
- 3 本規約の規定と、会員規約の規定が抵触する場合または齟齬がある場合は、本規約が優先して適用されるものとする。
- 第4章 権利及び義務
- (サービス)
- 第4条 本会員は本事業のサービスを受けることができる。
- 2 本規約第5条第1項に定める利用料金は、本協会定款第7条第1項に定める維持会員の入会金及び会費とみなす。
- 3 本会員は本事業のサービスを受ける際は本協会の定める「システム利用規約」を遵守する。
- (経費の負担)
- 第5条 本会員はについて、会員規約第7条(3)に定める利用料金は以下のとおりとする。
- 入会時 20,000円 月毎 4,000円
- 2 前項の利用料金については、前項の金額を上限に本協会が自由に変更することができる。この場合、本協会は、変更後の利用料金について、事前に本協会のwebページ上において、本会員及び本会員となろうとする者に対して通知しなければならない。
- 3 本会員が第1項に定める入会時に支払うべき利用料金の支払方法は、本協会が指定する口座への預金口座自動振替とし、支払期限は本事業の利用を開始する日の属する月の翌々月20日とする。
- 4 本会員が第1項に定める月毎に支払うべき利用料金の支払方法は、本協会が指定する口座への預金口座自動振替とし、支払期限は利用月の20日とする。ただし利用開始日の翌月の利用料金のみ、さらにその翌月20日とする。
- 5 本会員は、本協会が事前に承諾した場合に限り、第3項及び前項に定める以外の方法により、利用料金を支払うことができる。
- 第5章 附則
- (管轄裁判所)
- 第6条 本規約および会が行う活動・事業において、紛争が生じた場合は本協会事務局所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
- (法令の準拠)
- 第7条 本規約及び会員規約に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法に関する法律その他の法令に従う。
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策定 平成27年5月19日 第1版
改訂 平成27年9月17日 第2版
平成28年2月18日 第3版