一般社団法人日本自動車車体補修協会 ウェルダーオーナー会員規約

平成27年1月19日
一般社団法人 日本自動車車体補修協会

第1章 総則
(目的)
第1条
本ウェルダーオーナー会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本自動車車体補修協会(以下、「本協会」とする)
の定める「一般社団法人日本自動車車体補修協会 会員規約(以下、「会員規約」) 第7条(3) ③」による会費を
定めるとともに、ウェルダーオーナー会員(以下、「本会員」)の会員の権利義務等の事項を定めるものである。
第2章 事業
(事業)
第2条
本協会が行うウェルダーオーナー会員事業(以下、「本事業」)は、本協会が「会員規約 第4条(2)」によって行う事業である。
2 本協会は本事業として以下のサービスを提供する。
(1) 識別番号取得済みスポット溶接機所有工場名簿登録公開サービス
(2) 自動車メーカー別車種別溶接条件閲覧サービス
(3) 自動車メーカー別車種別テクニカルキャビネット閲覧サービス
(4) 識別番号取得済み溶接機検索サービス
(5) 識別番号取得済みスポット溶接機使用証明書発行サービス
(6) 定期点検代行サービス
第3章 会員
(会員)
第3条
本会員は、「会員規約 第5条(3)」に定める維持会員に属する。
2 本規約に定めの無い事項は「会員規約」に準拠する。
第4章 権利及び義務
(サービス)
第4条
本会員は本事業のサービスを受けることができる。
2 本規約第6条第1項に定める利用料金は、定款第7条第1項に定める維持会員の入会金及び会費とみなす。
3 本会員は本事業のサービスを受ける際は本協会の定める「システム利用規約」を遵守する。
(定期点検)
第5条
本会員は所有する溶接機の定期点検を本協会の定めるもの、または一般社団法人日本溶接協会の定める
WES7301に準拠して行う。
2 本会員は定期点検の実施記録は本協会に提出し、溶接機の点検日時の更新手続きを行う。
(経費の負担)
第6条
本会員は以下に定める利用料金を納めなけれはならない。
入会時 35,000円 月毎 7,000円
2 前項の利用料金については、前項の金額を上限に本協会が自由に変更することができる。この場合、本協会は、変更後の利用料金について、事前に本協会のwebページ上において、本会員及び本会員となろうとする者に対して通知しなければならない。
3 本会員は、「定期点検代行サービス」の利用に際しては、第1項の利用料金のほかに、別途定める利用料金を支払わなければならない。
4 本会員は「溶接機の点検日時の更新手続」の利用に際しては、第1項の利用料金の他に別途定める利用料金を支払わなければならない。
5 本会員となろうとする者は、本事業の利用を開始する日の属する月の前月末日までに、第1項の入会時に支払うべき金額を、本協会指定の口座に振り込む方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は本会員の負担とする。
6 本会員は第1項に定める月毎に支払うべき金額を利用月の前月末日までに、本協会指定の口座に振り込む方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は本会員の負担とする。
第5章 附則
(管轄裁判所)
第7条
本規約および会が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は本協会事務局所在地の管轄する裁判所とする。
(法令の準拠)
第8条
本規約に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法に関する法律その他の法令に従う。
策定
平成27年1月19日 第1版